当院では、令和8年度診療報酬改定における「医療従事者の処遇改善」という国の方針に基づき、歯科医療に従事する職員の賃金改善を実施しております
つきましては、令和8年6月より以下の通り診療報酬点数を算定させていただきます。
■ 算定する点数
- 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- 初診時:21点
- 再診時等:4点
- 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
- 初診時:16点
- 再診時等:2点
■ 制度の目的 この制度は、質の高い歯科医療を継続的に提供するため、歯科衛生士や歯科助手、事務職員など、歯科医院で働く職員の処遇改善(賃上げ)を行うことを目的として創設されたものです。
患者様にはご負担をお願いすることとなりますが、今後もより一層、皆様に寄り添った安全で質の高い歯科医療の提供に努めてまいります。何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。










